われらはふるさと医療応援団では会員を募集しています
われらがふるさと医療応援団では、ボランティアなどのお手伝いをしてくれるサポーターを募集しています。
医療や介護への負担が年々増加する中、離島などの医療過疎地域では更に支援が不足しており、医師の疲弊は深刻な問題になっています。
我々の考えに賛同し、協力をして頂ける方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください、歓迎いたします。
また、正会員、賛助会員として認められた方には3つの特典を用意しており、講習会や会合への参加などが可能になります。
3つの会員特典
- 当法人の活動実施、および参加希望のお知らせ(不定期)
- 当法人で開催するトレーニングコースや講習会の情報の連絡
- 会員限定の会合参加
われらはふるさと医療応援団 会員規約
第1条(定義)
(2019 年7月15日)
特定非営利活動法人 われらはふるさと医療応援団(以下「当法人」という。)は、定款第3章会員についてその規約を定める。
第2条(目的)
当法人は、へき地等の地域医療を支える医療関係者が適切に休暇をえられるとともに、自身の健康が守れるように医療支援等の応援を行い、地域医療の継続的な展開に寄与することを目的とする。そのために地域医療に関する調査研究を推進する。さらに、支援の質を担保するため教育研修事業を進め、災害時などのいざという際には有効な医療支援ができるようにすることを目指す。
第3条(会員の種別)
当法人の会員種別は以下のとおりとする。
種別 | |
---|---|
正会員 | 当法人の目的に賛同して入会した個人 |
賛助会員 | 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 |
第4条(入会金・年会費)
①入会金 なし
②年会費
種別 | 年会費 |
---|---|
正会員 | 3,000円/口 |
賛助会員 | 20,000円/口 |
第5条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない
(1)会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第6条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第7条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
附則
この規約は、2019年7月15日から施行する
定款について
われらはふるさと医療応援団の定款についてはPDFにてファイルを用意しておりますので、下記リンクよりご確認ください。
・2020年8月17日、定款を一部変更しました。
活動収支報告について
当団体の貸付対照表と活動県産所についてはこちらをご覧ください。